釜石市議会 2022-12-16 12月16日-05号
もしこれが正当でなければ、この方を債務者と呼ぶことはできませんけれども、不当利得返還請求と確定した経緯を教えてください。 ○議長(木村琳藏君) 学校教育課主幹。 ◎学校教育課主幹(川原豊君) ただいまの御質問にお答えいたします。 まず、経緯について御説明申し上げます。
もしこれが正当でなければ、この方を債務者と呼ぶことはできませんけれども、不当利得返還請求と確定した経緯を教えてください。 ○議長(木村琳藏君) 学校教育課主幹。 ◎学校教育課主幹(川原豊君) ただいまの御質問にお答えいたします。 まず、経緯について御説明申し上げます。
この議案は、平成14年8月に債務者に支払った報酬の一部に過払いがあることが判明し、返還を請求していましたが、債務者の所在が不明であり、債権の消滅時効期間が経過したことから、回収不能と判断したため、権利を放棄しようとするもので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものです。 以上で提案理由の説明を終わります。 よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
提案理由でありますが、債務者の破産手続廃止決定がなされたことから、回収不能な債権を放棄しようとして提案するものであります。
◆7番(千葉康弘君) こちらは、現在債務者、お金を借りている人と基金協会の間の部分なんですけれども、その中に奥州市が特別出資というような形でなっているんですが、例えば、こちらの債務負担行為、仮にやる場合とやらない場合があると思いますけれども、この違いというようなことを教えていただければと思います。
主な改正点といたしましては、契約保証金の納付に代わる履行保証保険契約等については、契約の解除が破産管財人や再生債務者等の場合も保証対象としたこと、瑕疵担保責任から契約不適合責任への改正に伴い、発注者の権利として、履行の追完請求権と代金の減額請求権を規定したこと、契約解除権に関して、催告解除と無催告解除に分けること、催告解除については、債務不履行の内容が軽微の場合は契約解除できないこと、解除事由に該当
言ってみれば、納めていただくべきものは頑張って納めていただくということを強化するかのようではありますが、一方で債務者の情報などを強要することなどにより、これまでもそうだと思うのですが、これまで以上に納付の相談などには丁寧に応じながらこのことを進めていくのだというような理解でよろしいでしょうかという確認です。 ○議長(米田誠) 久慈総務部長。
解体業者の株式会社光が、跡地の所有者メノアース株式会社を債務者として請負代金不払いを理由に不動産競売の申立てを行い、平成28年11月10日に競売開始決定が出されました。メノアース株式会社が所有者として登記されていた上部平たん地と下部平たん地は、株式会社光自らを債権者とし差押え登記がされました。
過度に感染の恐怖をあおり、経済活動の極端な停滞を生み出すことは、多くの自己破産者や多重債務者を生み出し、また家庭崩壊や犯罪の増加の懸念も含めて、感染そのものよりも大きな人的及び社会的損失につながると考えられます。 当初から政府の対応は、感染症の専門家の見解を根拠に判断しておりますが、経済や教育、心理面における影響については配慮が不足していたのではないかと思われます。
(14)、第14条関係は、市の債権の管理に関する事務を行うため、当該事務に限定し、債務者の個人情報を市の各担当部署に提供、利用できることとするものです。 (15)、第15条関係は、この条例の施行に関して必要な事項を委任するものです。 3、附則関係は、この条例の施行日を令和3年1月1日とし、遅延損害金に関する経過措置について定めるものです。
水道料金の債権は、債務者からの時効の援用がない限り消滅しないこととなっておりますが、現実的には時効の援用がなされることは少なく、居所不明などにより事実上回収の見込みのない債権が残ってしまうのが現状であります。 令和元年度においては、未納者の居所の調査を行い、なお行方が不明な場合など、相手方の意思表示を確認することができない債権について放棄を行ったものであります。
リーマンショックのときなどは多重債務者もふえ、その対策に取り組んだことを思い出します。 ぜひ、今後の生活再建のためにも免除制度の拡充が必要と思いますので、検討状況と対応についてお伺いいたします。 相談者の対応については、たらい回しにせず、ワンストップでの対応で機敏な支援が必要であります。 相談窓口では、かなり大勢の方々が相談を受けていると伺いました。
本議案は、市営住宅の家賃について、債務者の死亡及び連帯保証人の死亡、相続放棄等により、家賃債権の回収が不能となったことから、市営住宅の家賃等に係る権利を放棄することについて、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 放棄する権利の種類は、市営住宅の家賃債権でございます。
債務者の住所、氏名は記載のとおりでございます。 2、放棄する理由は、平成31年3月31日付で離農した債務者に対して支払った30年度分の農業次世代人材投資資金返還金について、令和元年10月15日に債務者本人に免責を許可する決定がなされたことから、債権を回収することができる見込みがないためです。 3、放棄する時期は、この議案の可決の日となります。 令和2年2月25日提出、二戸市長、藤原淳。
第1条は本条例の目的について、第2条は用語の定義について、第3条は本条例と他の法令との適用関係について、第4条は債権管理に係る市長等の責務について、第5条は債権の管理に係る台帳の整備について、第6条は債務者への督促について、第7条は債権に係る延滞金について定めるものでございます。 21-2ページをお開き願います。
次に第5号では、債務者が死亡した場合の債権の放棄の事由について限定承認があった場合においてのみ債権放棄の事由としておりますが、これに相続人全員が相続放棄をした場合、または相続人が存在しない場合を追加することで、債務者が死亡した場合に回収の見込みのない債権を放棄することができるようにするものであります。
被告に対し、市が差し押さえた市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する給料等の支払請求権について、支払いを求めるものである。(2)、訴えの原因。滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する給料等の支払請求権を差し押さえ、被告に対してその支払いを求めたが、期限までに納付がないものである。 4、訴訟遂行の方針。お開き願います。
水道料金の債権については、平成15年の最高裁の判決において、それまで公債権、公の債権でありますが、公債権と解釈されていたものが私法上の、わたくし法上の債権で、消滅時効は2年と解釈され、債務者からの時効の援用がない限り債権は消滅しないこととなっております。
原因というものに関しましては、この債務者に関しましては、平成5年4月1日入居ですけれども、平成6年度から滞納が始まったということで、それぞれ滞納が始まって3カ月以上になりますと、毎月の分ですと督促を出す、あと3カ月以上になると催告書を出して納入を求めているという状況でございますが、その催告書の中で、本来それでも応じない場合は明け渡し請求という形にはなるのですけれども、一応その中の話し合いで分納納付、
メノアース株式会社と解体業者との訴訟の進展についてのお尋ねでありますが、新興製作所跡地につきましては、解体業者の株式会社光が、所有者メノアース株式会社を債務者として、建物解体工事請負契約における請負代金不払いを理由として、同請負契約に基づき作成された公正証書を債務名義として不動産競売の申し立てを行い、平成28年11月10日に競売開始決定が出されております。
まず、議案第47号 介護予防型通所支援事業の利用料に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについてでありますが、委員から「債権管理業務の効率化のため、少額であったり、債務者が死亡したりといった債権は、議会の議決を経ずに放棄できるような条例を検討してはどうか」との質疑があり、当局からは「介護保険課以外にも債権を抱えている部署があり、庁内協議を始めている。